自立支援制度の上限金額とは?
自立支援制度により、同一傷病に対し課税額に応じて設定されます。
【例 : 上限金額が¥5,000の場合】
月々の認定医療機関(病院・薬局・訪問看護)の累積金額が¥5,000を超えた場合、上限金額以上の自己負担が「発生しない」ことを意味します。つまり、病院代と薬代で自己負担額が¥5,000を超えている場合、訪問看護での自己負担額は発生しません。また、病院代と薬代の自己負担額が¥4,500だった場合、訪問看護での自己負担金でのお支払いは¥500のみ、と言うことになります。
16歳未満のお子さまのご利用の場合
伊万里市ではこども医療費助成制度があり、15歳(15歳に達した日以後における最初の3月31日)まで適用されています。子ども医療券をお持ちの方は1回のご利用毎に500円の自己負担金でご利用いただけ、かつ、お支払いの上限が月2日分(つまり1,000円)までと定められており、3回目以降の訪問には自己負担額が発生しませんので、月額1,000円以上の自己負担金は発生しません。
『自立支援受給者証』をお持ちの方は、原則1割負担ですが、
負担上限金額2,500〜20,000円が設定されており、上限額以上の負担はありません。
そのため、クリニックや病院、薬代等で上限金額を超えている場合、
実質、自己負担額「0円」で訪問看護サービスを受けられる可能性があります。お気軽にご相談ください。